軽油税を脱税すると

税務調査と軽油税について調べているのですが、軽油=不正軽油というのが多くでてきます。
ガソリンとは違い軽油は不正しやすいらしく、しかも脱税=軽油税という考えも多いようです。
不正軽油とは、主にディーゼル車の燃料として使用される上に、軽油引取税が課税されない重油などを混ぜることによって脱税を企てたり、軽油引取税を含めた価格で販売している偽物の軽油だったりします。
不正軽油は排気ガス中の有害物質を増加させることで、環境に悪影響を与えたり発がん性があることからも、全国では撲滅運動を展開しているところがありますが、現在でも不正軽油を密造する者が後を絶たないそうです。
2004年に税の改正で軽油引取税を改正し罰則の強化をしたそうです。
不正軽油を製造した者には1年以下の懲役または50万円以下の罰金だったのが「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」と大幅に引き上げられました。
不正経由と知っていて運搬や保管や取得などに関わった人に対しても同様な罰則も作られました。
法人の代表者や代理人、従業員などが不正軽油に関わった場合は、その会社などに対して製造に関わった場合は「3億円以下の罰金刑」、運搬などに関わった場合は「1億円以下の罰金刑」が科されることになった。
軽油引取税の特別徴収義務者に対する罰金は200万円以下から500万円以下に引き上げられました。
このように不正軽油に対して大幅な罰則強化されたことにより、今後の不正軽油の撲滅にどれぐらい効果がでるか注目すべきところだと言えるでしょう。

  

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