2010/1/15 金曜日
不正は良くないですよ
軽油税は1リットル当たり32円10銭が課税されるのですが、08年までは道路財源に当たられていたのだけど09年から一般財源化されました。
ただし、道路を使わないでいい船舶業や農業、漁業関係者は引き続き県に事業内容や軽油を使う機会の種類などを報告して免税証を受給すれば課税されないですむようになっています。
この制度を悪用して、ある業者が不正を行いました。
あるクルージング会社なんですが、重油を使用しているのに軽油を使う見込みだと偽って船舶業者や農業者などに交付される軽油税の免税証を不正受給し、この免税証を使って不正に軽油を購入したのだとか。
この不正で支払うべき軽油税を1300万円も逃れたんだそうです。
この不正は同じ業者からの情報が寄せられ税務調査や捜査などで発覚したそうですが、脱税額を確定して追徴課税になったそうです。
こうして明らかに不正目的で行い税務調査が行われる場合はマレですが、普通に真面目に会計していても税務調査で発覚なんて場合もあります。悪意のない場合ですといいのですが、悪意のある不正ですと追徴課税の額は莫大な金額になることもあります。
税金のペナルティというのは罰則的な性格の税金の加算税と、納付が遅れたことによる利子的な性格の税金の延滞税、利子税に分けられます。
不正を行う場合のは論外ですが、ミスなどで税務調査に入られ発覚し、追徴課税を課せられるなんてことの内容に気をつけましょうね。
脱税がばれて逮捕、追徴課税、倒産なんて話も聞きますしね。