税務調査vs店の経営

前回、我が家の税務調査チェック項目の1つである「軽油税」が解決したので、今回は飲食店には欠かせない税務調査と現金商売のことについて調べてみました。
お店の資金繰りを把握できるようにと思い、資金繰表を作成しているのですが、「基本的な資金繰表だけだと現金の細かい動きが掴めない」と考えキャッシュフロー計算書変更というか落とし込もうと思っていたのですが、何にせよ小さいお店なだけに、「仕入、売上に関しては、できる限り現金商売を」と考えているため、売掛、買掛が無い分、「貸借と損益だけで現金の動きが分かるから、あんまり意味がないなぁ」と思っていました。
しかし、ここが間違いでした!いきなり完璧な表を作ろうとするあまり、キャッシュフロー計算書は取引形態によって性質が異ならないということを全く理解していませんでした。それに、資金繰表もでも減価償却費は直接資金の変動がないのでまったく関係ないということも理解していませんでした。税務調査と現金商売って何気に密接な関係があった事に気付かされました・・・。

  

軽油税を脱税すると

税務調査と軽油税について調べているのですが、軽油=不正軽油というのが多くでてきます。
ガソリンとは違い軽油は不正しやすいらしく、しかも脱税=軽油税という考えも多いようです。
不正軽油とは、主にディーゼル車の燃料として使用される上に、軽油引取税が課税されない重油などを混ぜることによって脱税を企てたり、軽油引取税を含めた価格で販売している偽物の軽油だったりします。
不正軽油は排気ガス中の有害物質を増加させることで、環境に悪影響を与えたり発がん性があることからも、全国では撲滅運動を展開しているところがありますが、現在でも不正軽油を密造する者が後を絶たないそうです。
2004年に税の改正で軽油引取税を改正し罰則の強化をしたそうです。
不正軽油を製造した者には1年以下の懲役または50万円以下の罰金だったのが「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」と大幅に引き上げられました。
不正経由と知っていて運搬や保管や取得などに関わった人に対しても同様な罰則も作られました。
法人の代表者や代理人、従業員などが不正軽油に関わった場合は、その会社などに対して製造に関わった場合は「3億円以下の罰金刑」、運搬などに関わった場合は「1億円以下の罰金刑」が科されることになった。
軽油引取税の特別徴収義務者に対する罰金は200万円以下から500万円以下に引き上げられました。
このように不正軽油に対して大幅な罰則強化されたことにより、今後の不正軽油の撲滅にどれぐらい効果がでるか注目すべきところだと言えるでしょう。

  

税金と不正軽油

税務調査と軽油税について調べ始め、何回かに分けて軽油に関する税金について調べてきましたが、今回は、不正軽油について調べることにしました。
不正軽油とは、都道府県知事の承認を得ないで軽油と重油を混合させた軽油のことです。
他には軽油と炭化水素油を混和するなどしたものもあります。
不正軽油といえども税金がかかってくるようで、その税金を逃れようとする脱税が相次いでいるそうです。
その手口は軽油と区別するために重油などに添加されているクマリンという物質を除去したり、ダミーの会社を介入させたことにして税務調査を困難にさせするなど、日々悪質・巧妙化しているそうです。
不正軽油を製造する過程でも、生成される有害物質の硫酸ピッチを不法投棄するなど環境の面からも大きな社会問題となっているそうです。
不正軽油に対しての特別な税が出来れば不正軽油もなくなると思うのですが・・・
税ってそんなに簡単じゃなさそうですよね?!